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脳梗塞リハビリ リバイブあざみ野

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【横浜】〜パーキンソン病のリハビリについて〜

2024/02/02

【横浜】〜パーキンソン病のリハビリについて〜

【横浜の中核病院はこちら】

https://byoinnavi.jp/kanagawa/yokohamashi/large_hospitals

 

【横浜の神経難病の病院はこちら】

https://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/section/depts/neurology.html

 

【パーキンソン病とは】

パーキンソン病は、主に運動症状を引き起こす神経変性疾患の一つです。以下に、パーキンソン病に関する詳細を説明します:

1.原因:

・パーキンソン病は、脳の一部である黒質(substantia nigra)に存在するドパミンを生成する神経細胞が壊れることによって引き起こされます。ドパミンは運動の調整に関与しており、その減少が運動症状を引き起こします。

疾患の具体的な原因は不明ですが、遺伝的な要因や環境要因が関与する可能性があります。

2.主な症状:

・震え(振戦): 手や指が静止している際に微細な振動が生じます。

・筋肉の硬直: 筋肉が緊張しやすくなり、関節がしばしば屈曲してしまいます。

・運動の減退: 歩行が小刻みで速くなり、顔の表情が減少します(面白味がない表情)。

・姿勢の不安定: 前かがみの姿勢やバランスの悪さが見られることがあります。

3.進行の過程:

・パーキンソン病は進行性の疾患で、初期には軽度の症状から始まり、時間の経過とともに症状が悪化します。進行するにつれて、非運動症状(うつ病、認知症、睡眠障害など)が現れることがあります。

4.診断と治療:

・パーキンソン病は主に症状と臨床評価に基づいて診断されます。MRIやCTなどの画像診断も行われることがあります。

・現時点では完全な治癒法は存在せず、治療は主に症状の緩和を目指します。薬物療法や理学療法、作業療法、言語療法、手術(深部脳刺激術など)が一般的に使用されます。

5.生活への影響:

・パーキンソン病は患者の生活に大きな影響を与える可能性があります。日常生活の活動において支援が必要になることがあります。

6.サポートとケア:

・パーキンソン病を持つ患者は、医療専門家やサポートグループ、家族のサポートを活用して、病気との向き合い方や生活の質を向上させる方法を見つけることが重要です。

パーキンソン病は個人差があり、治療やケアは個々の症状やニーズに合わせて適切に調整されるべきです。

 

【パーキンソン病の疫学について】

パーキンソン病の疫学(発生状況や分布などを研究する学問)は、地域によって異なる傾向が見られます。以下は、一般的なパーキンソン病の疫学的な特徴です:

1.発症年齢:

・パーキンソン病は通常、中年以降に発症することが多いです。一般的には60歳以上の高齢者に多く見られますが、40歳代や50歳代でも発症することがあります。

2.性差:

・男女差は存在し、男性にやや多く見られます。ただし、女性でも発症することがあります。

3.地域差:

・パーキンソン病の発症率は地域によって異なります。一般に、西洋諸国での発生率が高く、アジア諸国やアフリカ諸国では低い傾向があります。

4.遺伝要因:

・パーキンソン病には遺伝的な要因も関与していると考えられています。特定の遺伝子の変異が、発症のリスクを増加させることがあります。

5.環境要因:

・環境要因も発症に影響を与える可能性があります。農薬や特定の有害物質との接触、頭部の外傷、喫煙状況などが関連付けられています。

6.進行と予後:

・パーキンソン病は進行性の疾患であり、発症後数年から数十年かけて症状が進行します。進行の速さや予後は個人差があります。

これらの要因が相互に影響し合い、パーキンソン病の発症や進行に寄与します。ただし、これらは一般的な傾向であり、個々の症例や地域において異なる可能性があります。最新の研究や統計情報を参照することで、より具体的な疫学的なデータを得ることができます。

 

【パーキンソン病の病態について】

パーキンソン病の病態は、主に脳の一部である黒質(substantia nigra)に存在するドパミンを生成する神経細胞の変性や機能の喪失によって引き起こされます。以下に、パーキンソン病の主要な病態について簡単に説明します:

1.ドパミンの減少:

・パーキンソン病では、黒質の神経細胞が変性し、これによってドパミンの産生が減少します。ドパミンは脳の運動制御に関与しており、その減少が運動症状を引き起こします。

2.ルイ・ボディの形成:

・パーキンソン病の特徴的な病理学的変化の一つに、ルイ・ボディと呼ばれる異常なたんぱく質が含まれます。ルイ・ボディは神経細胞内で異常に集積したアルファシヌクレインと呼ばれるたんぱく質の集合体です。

3.神経細胞の損傷:

・黒質の神経細胞がドパミンの減少とともに変性し、この結果、神経伝達が妨げられます。これが運動症状や筋肉の制御の障害を引き起こします。

4.炎症反応:

・パーキンソン病の進行に伴い、脳内で炎症反応が起こることが示唆されています。これが神経細胞の損傷を助長する可能性があります。

5.非運動症状:

・パーキンソン病は単なる運動症状だけでなく、非運動症状も伴います。これにはうつ病、認知症、睡眠障害、自律神経障害などが含まれます。これらの症状は脳内の広範な変化に関連している可能性があります。

 

病態の理解は進んでいますが、まだパーキンソン病の正確な原因は不明確です。遺伝的な要因や環境の影響、神経細胞の変性、タンパク質の異常集積など、複数の要因が関与していると考えられています。将来的な治療法の開発に向けて、これらの病態の理解が進められています。

 

【パーキンソン病の症状について】

パーキンソン病の症状は、主に運動症状と非運動症状に分類されます。以下に、主なパーキンソン病の症状を挙げます:

1.運動症状:

・振戦(震え): 手や指が静止していると微細な振動が生じます。特に安静時に顕著です。

・筋肉の硬直: 筋肉が緊張しやすくなり、関節がしばしば屈曲してしまいます。この硬直感は抵抗感を伴います。

・運動の減退(ブラディキネジア): 歩行が小刻みで速くなり、日常の動作や手の動きが鈍くなります。表情も減少し、顔の筋肉の硬直感が見られることがあります。

・不随意の運動(ディスキネジア): 薬物治療の一部や、病状が進行することで、不随意の運動が見られることがあります。

2.非運動症状:

・うつ病: パーキンソン病患者はうつ病になりやすいとされています。

・認知症: 進行すると認知機能が低下することがあります。

・睡眠障害: 眠りが浅くなり、夜中に目が覚めたり、多くの患者が昼間に眠気を感じることがあります。

・自律神経障害: 血圧の変動や便秘が見られることがあります。

・嗄声(ボイスパーキンソン): 発声が小さく、声がかすれることがあります。

これらの症状は、患者によって程度や組み合わせが異なります。病状が進行すると、これらの症状が患者の生活に与える影響が増加することがあります。専門の医師や神経科医による適切な診断と治療が必要です。

 

【パーキンソン病の経過について】

パーキンソン病の経過は個人差がありますが、一般的には進行性の疾患であり、時間の経過とともに症状が進行していく特徴があります。以下に、パーキンソン病の一般的な経過を示します:

1.初期段階:

・発症初期には軽度の症状から始まります。震え(振戦)、筋肉の硬直、運動の減退などが現れることがありますが、これらの症状がまだ軽度で、日常生活への影響が少ないことが一般的です。

2.進行段階:

・時間の経過とともに、症状が進行していくことがあります。震えや筋肉の硬直が増加し、日常生活の動作に影響を与えるようになります。運動の制御が難しくなり、歩行にも影響が出やすくなります。

3.合併症の発生:

・進行すると、非運動症状や合併症が現れることがあります。うつ病、認知症、睡眠障害、自律神経障害などが挙げられます。これらの症状が生活に与える影響が大きくなることがあります。

4.治療の調整:

・パーキンソン病の治療は症状の進行に応じて調整されることがあります。初期段階では薬物療法が中心ですが、進行すると手術(深部脳刺激術など)やリハビリテーションが検討されることもあります。

5.個人差:

・パーキンソン病の経過には個人差があります。進行の速さや症状の重症度は個々の患者によって異なります。また、遺伝的な要因や同時に存在する他の疾患も経過に影響を与える可能性があります。

6.継続的なケアとサポート:

・患者は医療チームやリハビリテーション専門家と協力して、病状に応じた適切なケアやサポートを受けることが重要です。日常生活の適応や心理的な側面も考慮され、総合的なアプローチが必要とされます。

症状の進行を抑えるためには、早期の診断と治療、継続的なモニタリングが重要です。

 

【パーキンソン病 hoehn &yahrの重症度分類】

Hoehn and Yahr(ヘーン・アンド・ヤール)は、パーキンソン病の臨床的な進行度合いを評価するための尺度を提案した医学者です。Hoehn and Yahrによるパーキンソン病の重症度分類は、主に歩行の制約に基づいています。以下がその分類です:

1.Stage 1:

・この段階では、片側の症状が現れています。通常は震え(振戦)や筋肉の硬直が片側に制限されています。患者はまだ日常生活の活動に大きな制約を感じません。

2.Stage 2:

・両側の症状が発現していますが、まだ歩行に大きな影響はありません。患者はまだ自立して歩行できる可能性があります。

3.Stage 3:

・この段階では、歩行の制約が現れます。歩行能力が低下し、バランスが悪化することがあります。しかし、患者はまだ自立して歩行できることが期待されます。

4.Stage 4:

・歩行の制約が増加し、自立した歩行が難しくなります。患者は歩行の支援が必要になります。一般的には、歩行補助具を使用することが増えます。

5.Stage 5:

・この最終段階では、歩行能力がほぼなくなり、患者はほとんど寝たきりの状態になります。日常生活のほとんどの活動に対して支援が必要とされます。

このHoehn and Yahrの分類は、パーキンソン病の臨床的な進行を簡潔に表現する手段として広く使用されていますが、個々の患者の病状は多様であり、この分類が必ずしも個々の患者の全体的な健康状態や生活の質を十分に反映するわけではありません。

 

【日本におけるパーキンソン病の診断基準】

日本におけるパーキンソン病の診断基準は、一般的に国際的な基準に準拠しています。厚生労働省や日本神経学会などが定めたガイドラインに基づき、医師は患者の症状や臨床的な評価を考慮して診断を行います。以下は、一般的なパーキンソン病の診断基準の一例です:

1.主訴や臨床的な症状:

・運動症状(振戦、筋肉の硬直、運動の減退)が主に現れます。

・これに加えて非運動症状(うつ病、認知症、睡眠障害など)も考慮されます。

2.歴史と身体診察:

・患者の症状の経過や家族歴、他の薬物や疾患の既往歴などが確認されます。

・身体診察では、特に運動症状や神経学的な所見が評価されます。

3.追加の検査:

・画像検査(MRIやCTスキャン)や、特定の検査(DaTscanなど)が行われ、他の神経変性疾患との鑑別が試みられることがあります。

4.レビドパ試験:

・レビドパ(ドパミンの前駆体)を使用して、症状に対する反応を確認することがあります。パーキンソン病では、レビドパの投与により症状が改善することが期待されます。

5.診断の確定:

・上記の情報をもとに、パーキンソン病と他の疾患との鑑別診断を含めて総合的な判断が下されます。

パーキンソン病の診断には経験豊富な神経科医の専門的な評価が必要であり、診断の確定には時間がかかることがあります。また、症状の進行や患者の個別の特徴によって診断が変化することもあります。最新のガイドラインや医学的な進展を反映した診断が行われるため、専門医との相談が重要です。

 

【抗パーキンソン病薬】

パーキンソン病の治療には、主に抗パーキンソン薬(Antiparkinsonian drugs)が使用されます。これらの薬物は主にドパミンの代謝を調節し、神経伝達物質のバランスを改善して症状を軽減します。以下は、一般的な抗パーキンソン薬のクラスと代表的な薬物の例です:

1.レビドパ/カルビドパ(Levodopa/Carbidopa):

・レビドパはドパミンの前駆体であり、カルビドパはレビドパの代謝を抑制して末梢でのドパミン生成を向上させます。レビドパ/カルビドパは、パーキンソン病の主要な治療薬として広く使用されています。

2.ドパミン作動薬:

・プラミペキソール(Pramipexole)、ロピニロール(Ropinirole)などがあり、これらはドパミン受容体に作用してドパミンの効果を模倣します。

3.MAO-B阻害薬:

・セレギリン(Selegiline)、ラサギリン(Rasagiline)などがあり、モノアミン酸化酵素B(MAO-B)を阻害してドパミンの分解を減少させます。

4.カテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害薬:

・エントガプスト(Entacapone)、トルカプトン(Tolcapone)などがあり、COMTを阻害してレビドパの効果を延長させます。

5.抗コリン薬:

・トリヘキシフェニジル(Trihexyphenidyl)、ベンゾトロピン(Benztropine)などが、ドパミンとアセチルコリンのバランスを調整します。

6.アマンタジン(Amantadine):

・抗ウイルス薬として知られているアマンタジンは、パーキンソン病の症状を改善する効果があります。

患者の症状や診断に応じて、これらの薬物が単独で使用されることもありますし、組み合わせて処方されることもあります。治療計画は患者の個別のニーズに合わせて調整され、医師の指導のもとで行われるべきです。

 

【パーキンソン病のリハビリテーション】

〜振戦〜

・安静時振戦

・姿勢時振戦

・運動時振戦

 

〜固縮〜

・上肢

・下肢

・頚部

 

〜無動〜

・指タッピング

・手の開閉

・前腕回内外

・つま先タッピング

・踵打ち

 

〜遂行機能障害〜

日常の生活において問題を解決にむけて自発的に計画を立てて、実行する能力の異常が認められることもある。

〜うつ〜

・HAM-D

・BDI

〜関節可動域〜

関節可動域訓練は、拘縮の生じている部位などに対して実施する。特に固縮の影響が強い部位については日常的にセルフストレッチを指導する。特に頚部については柔軟性を保つようにする。

 

〜筋力〜

筋力低下を生じている部位に対してのトレーニングはもちろんのこと、持久力トレーニングを踏まえたトレッドミル歩行や、水泳や自転車エルゴメーターなども有用である。

〜歩行〜

・腕振りの減少

・歩幅やクリアランスの低下

・前屈姿勢

・足の設置が一定しない

・すくみ足

 

〜バランス障害〜

1.姿勢反射障害

評価では対象者に外乱を与えて、その反応により評価をする。

2.姿勢制御のための課題設定(一例)

・腕を挙げる

・リーチ動作

・ドアの開閉をする

・立位で振り返る

・ボールを蹴る

3.バランス練習

・バランスマット上での訓練

・ステップ訓練

 

〜基本動作の練習〜

・寝返りや起き上がり(捻るのが苦手)

・立ち上がり(重心の移動のスムーズさ)

・移乗動作(椅子、ベッド、トイレなど)

 

【進行性核上性麻痺とは】

進行性核上性麻痺(Progressive Supranuclear Palsy、PSP)は、神経変性疾患の一種で、中枢神経系の特定の領域に障害が生じる病気です。主に歩行障害、視線麻痺、筋肉の硬直などが特徴であり、症状が進行すると認知機能にも影響を与えることがあります。治療法は限られており、症状の緩和が主なアプローチとなります。

進行性核上性麻痺(PSP)のリハビリテーションは、患者の特定の症状や機能障害に焦点を当てて行われます。例えば、次のようなアプローチがあります:

1.物理療法と運動療法

PSPによる筋肉の硬直や歩行障害を軽減するため、物理療法や運動療法が使用されます。これにはストレッチング、強化運動、バランストレーニングが含まれます。

2.言語療法

話す能力や嚥下の問題がある場合、言語療法が役立つことがあります。言語療法士は、コミュニケーションスキルや嚥下の改善をサポートします。

3.機能的な補助具

歩行や日常生活動作の補助具(歩行器、杖など)の使用が検討され、患者が安全かつ効果的に活動できるように支援されます。

4.認知リハビリテーション

PSPに伴う認知機能の低下に対処するため、認知リハビリテーションが行われることがあります。認知機能を維持するためのトレーニングや戦略が提供されます。

5.支援グループ

PSPの患者やその家族のための支援グループに参加することで、情報共有や感情のサポートが得られ、心理的な側面にも配慮されます。

ただし、進行性の疾患であるため、リハビリテーションが完全に症状を逆転させることは難しい場合があります。リハビリテーションの目標は、患者の生活の質を向上させ、できるだけ機能的な状態を維持することです。治療計画は患者ごとに個別に調整されるべきです。

 

【各種の助成制度について】

〜申請について〜

本人   →     居住地の市町村役場

・39歳以下の場合

身体障害者手帳の申請・交付

障害者総合支援法によるサービスの申請

支給量の決定

各種サービスの利用・特定疾患・特別介護手当・特別障害者手当などの申請など

 

・40歳以上(特定疾患の場合)

介護保険の申請

要介護認定

各種サービスの利用

 

【指定難病について】

・パーキンソン病

・ハンチントン病

・大脳皮質基底核変性症

・もやもや病

・全身性アミロイドーシス

・アジソン病

・サルコイドーシス

・全身性強皮症

・ベーチェット病

・シェーグレン症候群

・肥大型心筋症

・進行性核上性麻痺

・筋萎縮性側索硬化症

など

 

【利用可能な制度について】

〜介護保険法について〜

介護保険法は、日本において高齢者や障害者に対する介護サービスの提供と、介護保険制度の運営に関する法律です。以下はその主なポイントです:

1.被保険者:

・65歳以上の高齢者や、身体や精神に障害のある方が介護保険の被保険者となります。

2.保険料:

・被保険者やその家族は、所得や年齢に応じて介護保険料を支払います。

3.介護サービス:

・介護保険に基づき、被保険者に対して介護サービスが提供されます。具体的なサービスには、居宅サービスや施設サービス、訪問介護、介護予防などが含まれます。

4.介護計画:

・被保険者ごとに、その状態やニーズに合わせた介護計画が策定されます。これに基づいて適切なサービスが提供されます。

5.自治体の役割:

・介護保険は主に地方自治体が運営し、保険者となります。自治体は被保険者の登録やサービス提供、予算の管理などを担当します。

6.介護保険給付:

・被保険者が介護サービスを受けた際、給付が行われます。これにはサービス利用者負担分も含まれる場合があります。

7.介護保険制度の見直し:

・制度は定期的に見直しが行われ、社会の変化やニーズに合わせて改定されます。

介護保険法は、高齢化社会において介護がますます重要な課題となる中で、適切な介護サービスを提供し、被保険者やその家族の負担を軽減することを目的としています。

介護保険法は、高齢者や障害者など、介護が必要な人々へのサポートを提供するための法律です。以下は、日本の介護保険法に関する基本的なポイントです:

1.被保険者の範囲

高齢者や身体障害者、認知症患者など、介護が必要な人々が対象とされています。被保険者は介護保険に加入し、サービスを受けることができます。

2.介護保険の仕組み

介護保険は、国と地方自治体が協力して運営されています。被保険者は、介護保険料を支払い、その対価として介護サービスを受けることができます。

3.サービスの種類

介護保険には、在宅サービス(ホームヘルプ、訪問入浴など)や施設サービス(特別養護老人ホーム、老健施設など)など、さまざまなサービスが含まれています。

4.要介護度の評価

被保険者の介護の必要度は「要介護度」によって評価されます。要介護度に基づいて、必要なサービスの種類や量が決定されます。

5.介護計画

被保険者とその家族とともに、介護計画が策定されます。これには、具体的な介護サービスの内容や提供スケジュールが含まれます。

6.利用者負担

介護サービスを受けるためには、被保険者は一部負担金を支払う必要があります。これは所得に応じて調整されます。

介護保険法は、高齢化社会において、介護の必要な人々が適切なサポートを受けられるようにするための法的な仕組みを提供しています。

 

【介護サービスの種類について】

介護サービスには様々な種類があり、これらは被介護者の状態やニーズに応じて提供されます。以下は、主な介護サービスの種類の例です:

1.ホームヘルプ

生活全般のサポートを提供するサービスで、買い物や調理、掃除などの家事を助けるものです。

2.訪問介護

訪問看護師や介護士が、被介護者の自宅を訪れ、医療的なケアや身体介護を行います。服薬の補助や入浴のサポートが含まれることがあります。

3.デイサービス

日中の一定の時間、施設に通って様々な活動やケアを受けるサービスです。社交的な交流やリハビリテーションが含まれることがあります。

4.通所リハビリテーション

通所することで、理学療法や作業療法、言語療法などを受けることができるサービスです。身体機能の向上やリハビリを目的とします。

5.特別養護老人ホーム

介護が必要な高齢者が生活する施設で、食事や医療のサポートが提供されます。

6.ショートステイ

一時的な入所を行い、家族が休息できるようなサービスです。通院や旅行中のサポートが含まれることがあります。

7.居宅介護支援事業

地域での介護サービスを総合的に提供し、介護に関する相談や支援を行う事業です。

これらのサービスは、被介護者の状態や要求に合わせて組み合わせられ、介護計画が策定されます。個々のニーズに適切に対応することで、被介護者の生活の質を向上させることが期待されます。

 

【障害者総合支援法について】

障害者総合支援法(障害者支援法)は、日本において障害者が社会参加や自立した生活を営むために必要な支援を総合的かつ計画的に提供するための法律です。以下は、この法律に関する主なポイントです:

1.支援の目的

障害者支援法の目的は、障害者が自己決定に基づく生活を営むことができるよう、必要な支援を提供し、社会参加を促進することです。

2.支援の内容

この法律に基づき、障害者に対して様々な支援が提供されます。生活支援、仕事への就労支援、教育支援、交流・情報提供、福祉サービスの提供などが含まれます。

3.地域包括支援センター

地域において障害者支援の拠点となる「地域包括支援センター」が設けられています。ここでは相談や支援の提供が行われ、障害者やその家族が必要な情報やサービスを受けられるようサポートされます。

4,個別支援計画

障害者支援のためには、障害者とその支援を担当する者が協力して「個別支援計画」を策定します。これにより、障害者のニーズに合わせた具体的な支援が提供されます。

5.就労継続支援

障害者が就業できる環境を整備し、職場でのサポートを提供することで、就労機会を拡充するための支援も行われます。

障害者総合支援法は、障害者の権利を尊重し、社会との共生を促進するために重要な法律の一つです。法律の実施には国や地方自治体、関連機関が協力して、障害者が多様な分野で自己実現できるよう支援しています。

 

【障害者総合支援法のサービス体系について】

障害者総合支援法におけるサービス体系は、障害者が様々なニーズに合わせた支援を受けるために構築されています。以下は、その主なサービス体系についての概要です:

1.相談支援サービス:

・障害者やその家族が抱える悩みや問題に対して、地域包括支援センターで提供される相談支援サービスがあります。

・個別の状況に基づいて、生活や就労に関するアドバイスや情報提供が行われます。

2.生活支援サービス:

・障害者が日常生活を営む上での様々な支援が提供されます。

・居宅支援や生活訓練など、個別のニーズに応じたサービスが含まれます。

3.就労継続支援A型事業:

・障害者が就業継続して働くために必要な支援が提供されます。

・就労移行支援、職場定着支援、作業所での支援などが含まれます。

4.就労継続支援B型事業:

・障害者が事業所での仕事を通じて社会参加を図るための支援が行われます。

・作業療法や職業訓練、障害者専門の事業所などがこれに該当します。

5.地域生活介護事業:

・居宅で生活する障害者に対して、日常の生活支援や緊急時の対応など、地域での生活をサポートするサービスが提供されます。

これらのサービスは、個々の障害者の状態やニーズに応じて組み合わせられ、個別支援計画のもとで提供されます。また、地域包括支援センターが中心となり、協力機関や専門職と連携しながら、障害者が豊かな生活を送るための支援体系が整備されています。

 

【神奈川県の中核病院】

・横浜市立大学附属病院

・横浜市立みなと赤十字病院

・神奈川県立こども医療センター

・市民総合医療センター

・横浜市立市民病院

・横浜医療センター

・川崎市立川崎病院

・川崎市立井田病院

・関東労災病院

・聖マリアンナ医科大学病院

など

一覧はこちら

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